【健康増進に繋がる福利厚生】食事補助で従業員の満足度UP

【健康増進に繋がる福利厚生】食事補助で従業員の満足度UP

従業員の健康管理と深く関わるのが「食事」です。

食事補助を充実させることで従業員の健康管理にも繋がるため、健康経営を推進している企業が見直しや導入を検討したい部分の1つです。

 

●食事補助が健康管理に繋がる理由がわからない
●福利厚生に計上できる食事補助の種類が知りたい
●食事補助の設備サービスの種類を検討中
など、福利厚生の食事補助でお悩みの方は最後までご覧ください。

 

食事補助の見直しを行っているけど、健康経営はまだ導入していないという企業様は下記の内容もおすすめです。

健康経営のメリットデメリット|健康経営を始める企業が抱える悩みは?

健康経営優良法人とは?認定される条件や申請の流れを解説!

 

食事補助と健康管理の深い関係とは

福利厚生

健康増進のためには、食事の内容はもちろんですが、タイミングなども重要です。

「食事を抜く」「夕食時間が遅くなる」などの習慣は、集中力が上がらないことだけでなく、将来的な健康リスクを上げることにも繋がります。

そのため、食事補助を通して食環境を整えることは企業側のメリットが大きいと言えます。

今回は福利厚生として計上できる食事補助の種類やサービスなど、健康経営のヒントを紹介します。

 

福利厚生に計上できる食事補助の種類

食事補助は「法定外福利厚生」に該当します。

法的に実施が義務づけられているわけではなく、企業の任意によって行われる福利厚生です。

食事補助が福利厚生として認められると、所得税・社会保険料が非課税となります。

規定の条件を満たすことが必要となりますが、そのポイントとなるのが、勤務時間内の食事補助を福利厚生費として計上するためには会社の負担額、支給の仕方(現物支給かどうか)です。

条件は以下の通りです。

食堂での食事提供や弁当支給などの現物支給をしている場合は下記①②の条件を満たしている場合に限って非課税対象※1

①従業員が食事代の半分以上を負担していること

②「食事代の合計」−「従業員が負担した金額」=3,500円(税抜き)以下であること

現金での支給は、全額が課税対象となるため注意が必要です。

(深夜勤務に対する一部例外あり)

上記を踏まえて、福利厚生に計上できる食事補助の種類・条件を詳しく紹介していきます。

昼食代として計上するには

ランチ

昼食は通常の勤務時間内の食事補助を想定しています。

そのため昼食代の補助には、先述したとおり現物支給であることが前提です。

現物支給をしている場合は、

①従業員が食事代の半分以上を負担していること

②「食事代の合計」−「従業員が負担した金額」=3,500円(税抜き)以下であること

の①②の条件を満たしている場合に限り福利厚生として計上できます。

現金支給の場合は給与手当扱いとなります。

 

夕食・夜食代として計上するには

残業

夕食・夜食=勤務時間外に残業者や、宿直などをした従業員に対する食事補助を想定しています。

この場合、現物支給なら、全額を福利厚生費として計上が可能です。

ここでの現物支給は、領収書の提出があれば飲食店での食事も認められます。

支給した金銭が食事のための支給とみなされない状態たと「現金支給」と判断されるため注意しましょう。

 

 

朝食代を計上するには

朝食

最近増えている朝食代についても言及します。

ポイントは、朝食のタイミングが通常の勤務時間内かどうかによって計上の条件が変わります

(1)残業による夜間の超過勤務を減らすことを目的として、早朝の時間外勤務を推奨している場合

(2)勤務時間が前倒しされている場合

 

(1)の場合は早朝出勤が時間外勤務となるため、現物支給に限り全額を福利厚生費として計上が可能です。

(2)の場合は、あくまで「通常勤務時間内」としてみなされるため、現物支給かつ①②を満たせば福利厚生費として計上可能です。

①従業員が食事代の半分以上を負担していること

②「食事代の合計」−「従業員が負担した金額」=3,500円(税抜き)以下であること

★この場合、通常の勤務時間内に支給する朝・昼食の合計金額が上記条件を満たしている必要があります。

 

例外編|深夜勤務者の食事代を計上するには

深夜勤務者については、22:00~翌5:00までの間が通常の勤務時間内となる人を指します。

深夜勤務時における食事補助は、夕食・宿直代と同じく、現物支給に限り全額を福利厚生費として計上が可能です。

さらに、夜遅くの勤務で現物支給が難しい場合は、1食当たり税抜き300円まで現金支給が認められています

食事補助の設備サービスの種類

仕出し弁当

食事補助のためには、基本的には現物支給が原則となることは先述した通りです。

現物支給として提供するための対象となるサービスを簡単に紹介します。

●仕出し弁当

電話やネットで注文して会社に弁当を届けてもらう方法です。

●チケットサービス

提携している全国の飲食店などで使用できる電子カードや食事チケットを従業員に配布するタイプの食事補助です。

利用履歴や残高の確認が容易なスマートフォンのアプリで管理できるサービスも出てきています。

●設置型サービス

冷蔵庫や専用の自動販売機を設置し惣菜などを提供するサービスです。

●社員食堂

食堂・調理場の空間を社内に設置し食事を提供するサービスです。

 

 

それぞれのサービスに強みがあり、企業の状況によって向き不向きもあります。

各サービスの特徴の詳細は別の記事で紹介します。(現在作成中)

 

まとめ

食事補助を福利厚生として計上するためには、条件があります。

「通常の勤務時間内での食事かどうか」「現物支給かどうか」という点が大きなポイントです。

サービス内容も多岐に渡り、企業の業種や規模によっても向き不向きもあります。

企業の特徴にあったサービスで従業員の満足度UPを目指しましょう。

 

参考

※1No.2594 食事を支給したとき|国税庁

※2朝食や夜食等の食事提供は給与として所得税を課税されるのか。

健康経営カテゴリの最新記事